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坂野国際特許事務所
代表: 弁理士 坂野博行
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 大手企業の知的財産部での7年の経験、及び大手特許事務所(スタッフ100名、弁理士数十名)での8年の経験を生かして、依頼者の立場に沿ったリーガルサービスが可能です。

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M・P・S関内 601号

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FAX: 045-227-5118

【対応地域】東京都・神奈川県・埼玉県・山梨県・千葉県等の関東一円、及び全国対応

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ホーム外国出願に関するご案内マドリッド協定議定書(マドリットプロトコル)に基づく商標の国際登録出願(商標)>国際登録出願の指定国(マドリッド協定議定書の加盟国)

     国際登録出願の指定国

  (マドリッド協定議定書加盟国)



 国際登録出願の領域指定を出来る国は、マドリッド協定議定書の加盟国です。2008年5月現在で、加盟国は75か国となっています。
 加盟国は、下記の特許庁のホームページで確認する事ができます。

加盟国URL:http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/t_shouhyou/kokusai/madopro_kamei.htm

 具体的には、以下の国々及び政府間機関です。例えば、欧州共同体商標出願を直接する場合と、国際登録出願で、欧州共同体を指定国として指定する場合との違いですが、後者の場合には、欧州共同体以外の締約国についても一つの願書でまとめて出願し、権利取得ができますが、欧州共同体商標出願を直接する場合には、欧州共同体以外の締約国での保護を求めることが出来ません。
 但し、国際登録出願では、基礎出願又は基礎登録の存在が要求されるという制約があります。また、セントラルアタックの問題があります。国際登録出願を検討する際には、この点を検討された方がいいかもしれません。

イギリス(マン島適用)
スウェーデン
スペイン
中国(香港・マカオ未適用)
キューバ
デンマーク(グリーンランド、フェロー諸島未適用)
ドイツ
ノルウェー
フィンランド
チェコ
モナコ
北朝鮮(注)
ポーランド
ポルトガル
アイスランド
スイス
ロシア
スロバキア
ハンガリー
フランス
リトアニア
モルドバ
セルビア(セルビア・モンテネグロを継承)
スロベニア
リヒテンシュタイン
オランダ
オランダ領アンチル
ベルギー
ルクセンブルク
ケニア
ルーマニア
グルジア
モザンビーク
エストニア
スワジランド
トルコ
レソト
オーストリア
トルクメニスタン
モロッコ
シエラレオネ
ラトビア
日本
アンティグア・バーブーダ
イタリア
ブータン
ギリシャ
アルメニア
シンガポール
ウクライナ
モンゴル
オーストラリア
ブルガリア
アイルランド
ザンビア
ベラルーシ
マケドニア旧ユーゴスラビア共和国
韓国
アルバニア
米国
キプロス
イラン
クロアチア
キルギス
ナミビア
シリア
欧州共同体
バーレーン
ベトナム
ボツワナ
ウズベキスタン
モンテネグロ
アゼルバイジャン
サンマリノ
オマーン
マダガスカル

















































































語句説明

セントラルアタックとは、簡単に言えば、国際登録日から5年以内に、基礎出願又は基礎登録が消滅した場合に、国際登録も取り消されてしまうことをいいます。
 より詳細には、国際登録日から5年以内に、商標登録の無効、取消、放棄、又は出願の拒絶等の原因ヶ発生することにより、基礎出願又はj基礎登録が消滅してしまった場合には、国際登録が取り消されます(議定書6条(4))。国際登録が取り消されると、各指定国において、国際登録による保護を主張できなくなります(議定書6条(3))。
 複数の指定国で国際登録に基づく保護を消滅させるには、中心に位置する基礎出願・基礎登録を攻撃することが有効であることから、このように「セントラルアタック」とよばれています。

 なお、国際登録日より5年を経過した後に基礎登録又は基礎出願の消滅原因が生じても、国際登録ヶ取り消されることはありません(議定書6条(2))

 国内の商標登録出願を基礎として、国際登録出願を行った場合に、国内の基礎出願が拒絶等されて消滅すると、セントラルアタックにより、国際登録が取り消されてしまいます。かかる観点から、国際登録出願の基礎とするのは、出願ではなく、商標登録を基礎とする方がリスクが低いことになります。



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