東京神奈川川崎横浜横須賀・関東一円・全国対応・発明相談特許調査商標調査知的財産コンサルティング特許出願実用新案登録出願意匠登録出願商標登録出願PCT出願マドプロ外国出願坂野国際特許事務所(横浜関内)】








坂野国際特許事務所
代表: 弁理士 坂野博行
詳しいプロフィールはこちら

 大手企業の知的財産部での7年の経験、及び大手特許事務所(スタッフ100名、弁理士数十名)での8年の経験を生かして、依頼者の立場に沿ったリーガルサービスが可能です。

〒231-0013 
神奈川県横浜市中区住吉町1-6
M・P・S関内 601号

TEL : 045-227-5117
FAX: 045-227-5118

【対応地域】東京都・神奈川県・埼玉県・山梨県・千葉県等の関東一円、及び全国対応

 遠方では、例えば、大阪、九州及び岡山の国立大学法人様からも依頼実績があります。

-更新履歴-
















ホーム商標(商標に関するご案内)>判例のご紹介(判例紹介)

           判例のご紹介

           (判例紹介)



 最近の判例から学ぶ有効権利化
です。商標についての判例のご紹介(判例紹介)のページは、事務所で研究している判例の一部を紹介していきます。ここでは、どんな本、インターネット情報、等にも載っているような一般的な情報はあえて載せておりません。なぜならそのような情報は、常に入手が容易であるからです。
 むしろ、どこにも掲載されていないような商標の判例で、「えっ、そんな結果になってしまうのですか?」というような、ショッキングな判例を紹介していこうと努めていきます。
 そして、従来の判例集と全く角度を変えて、いかに実務に生かせるかということを念頭において分析しましたので、単に、画期的な判決である、等の感想を述べるに留まらず、一歩踏み込んで考察をしてみたものです。
 かかる観点から、特許庁裁判所との間で判断が異なる微妙な判決をなるべく紹介していきます。本当に微妙です。どちらの言い分も一理あるものばかりです。
 微妙な判断、すなわち、境界線の境目を常に把握しておく事は、知的財産権の専門家にとって非常に重要であると思われます。なぜなら、係る境界をしっておけば、権利化の堺もある程度予測できるし、特許性の鑑定書を作成する場合にも極めて有効です。無効審判を請求するとき、準備書面を作成するときも極めて有効です。意見書、手続補正書を提出して、出しっぱなしにせず、他の事件の実務にこれまでの経験をフィードバックする重要性がここにあるのです。

1)商3条編


事例1                 平成13年(行ケ)第265号

 事例1は、商3条2項の適用を認めたケースです。一般に、商標法3条2項に規定の商標の使用による識別力を取得することは容易ではありません。識別力の拒絶を克服するのに参考になる事件です。

2)商4条編

 

事例1                 平成19年(行ケ)第10383号

 事例1は、商4条1項15号の出所混同に該当するかが争われたケースです。取消決定時には、出所混同が生じるとされましたが、取消請求事件において、出所混同が生じないと判断されました。商標権を守る場合にも、攻撃する場合にも参考になる事件です。

事例2                 平成10(行ヒ)第85号

 比較的有名な判決なので、簡単に紹介しました。ここでの判決によるものが、現在判断の基準の一つとなっています。

事例3                 平成19(行ケ)第10411号

 事例3は、商標法4条1項11号の規定に該当するか否か、すなわち、他人の先願先登録商標と類似するか否かが争われたケースです。解説本文を見ないで、本件商標と引用商標とが、類似するか否か考えてみてください。もちろん、この事例も、特許庁と裁判所で見解が分かれたものです。微妙な事例です。

事例4                  平成14年(行ケ)第514号

 外国商品等を日本国内で輸入して販売しようとしている方で、既に出願、登録等されている商標がある場合に、参考となる事例です。どのような証拠を集めればよいのでしょうか?

・事例5                平成6年(ネ)第1470号

 事例5は、商標の類似について争われた事例です。解説文を見ないで、類似か否か考えてみてください。
 なお、この事例は、ロゴマークの著作物性についても争われています。詳細は、判例のご紹介(判例紹介、著作権)、1)著作物と商標の関係:事例1 平成6年(ネ)第1470号をご参照ください。

                                              ページトップへ

3)真正商品の並行輸入


事例1                 平成14(受)第1100号

 真正商品の並行輸入について有名な判決なので、簡単に紹介しました。ここでの判決によるものが、現在判断の基準の一つとなっています。

事例2                  平成15(ワ)第11200号

 真正商品の並行輸入の要件のうち、特に主体の要件について、争われたケースです。

事例3                昭和43(ワ)第7003号

 いわゆる有名なパーカー万年筆事件です。真正商品の並行輸入が認められ、専用使用権の侵害ではないとされました。この事例をきっかけに、税関の取り扱いに関しても、真正商品の並行輸入は、関税定率法21条1項4号にいう商標権の侵害する物品として取り扱われない旨、大蔵省より指示されました。

事例4                昭和54(ワ)第8489号

 事例4は、輸入された商品が真正商品と判断され、その並行輸入が認められて、商標権、とりわけ専用使用権を侵害するものではないと判断された例です。

事例5                昭和44(ワ)第3882号

 事例5は、イタリアの著名商標を有する商標権者マーキュリー社が、日本国において、その著名商標「MERCURY」を登録しない場合はどうなるのでしょう?
                                              ページトップへ


ホーム事務所概要業務内容弁理士紹介地図採用情報サイトマップお問い合わせ利用規約免責事項プライバシーポリシー特許特許戦略初級実用新案意匠商標 | 外国出願著作権制度 | 判例集よくある質問知的創造サイクル地球を守る技術| 法令集English リンク集

即時出張対応が可能なエリアは以下のとおりです

横浜市18区内:鶴見区・港北区・都筑区・青葉区・緑 区・神奈川区・西 区・ 中 区・ 保土ヶ谷区・ 瀬谷区・磯子区・金沢区・南 区・港南区・戸塚区・栄 区・泉 区
川崎市7区内:川崎区・中原区・高津区・多摩区・宮前区・麻生区
東京都27市:武蔵野市・三鷹市・西東京市・小金井市・国立市・国分寺市・立川市・調布市・府中市・八王子市・日野市・多摩市・狛江市・昭島市・東大和市・武蔵村山市・町田市・福生市・羽村市・あきる野市・青梅市・稲城市・東村山市・清瀬市・東久留米市等
東京都23区内:杉並区・練馬区・世田谷区・渋谷区・中野区・新宿区・豊島区・目黒区・港区・大田区・中央区・千代田区他

発明相談・特許調査・商標調査・知的財産コンサルティング・特許出願・実用新案登録出願・意匠登録出願・商標登録出願・PCT出願・マドプロ・外国出願の事なら坂野国際特許事務所へ
TEL : 045-227-5117 
FAX : 045-227-5118
Copyright (C) 2008 Sakano & Associates. All Rights Reserved.