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坂野国際特許事務所
代表: 弁理士 坂野博行
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 大手企業の知的財産部での7年の経験、及び大手特許事務所(スタッフ100名、弁理士数十名)での8年の経験を生かして、依頼者の立場に沿ったリーガルサービスが可能です。

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           判例のご紹介

           (判例紹介)



 最近の判例から学ぶ有効権利化です。判例のご紹介(判例紹介)のページは、事務所で研究している判例の一部を紹介していきます。ここでは、どのような本、インターネット情報、等にも載っているような一般的な判例の情報はあえて載せておりません。なぜならそのような判例の情報は、常に入手が容易であるからです。
 むしろ、どこにも掲載されていないような判例で、「えっ、そんな結果になってしまうのですか?」というような、ショッキングな判例を紹介していこうと努めていきます。
 そして、従来の判例集と全く角度を変えて、いかに実務に生かせるかということを念頭において分析しましたので、単に、画期的な判決である、等の感想を述べるに留まらず、一歩踏み込んで考察をしてみたものです。
 かかる観点から、特許庁裁判所との間で判断が異なる微妙な判決例(判例)をなるべく紹介していきます。本当に微妙です。どちらの言い分も一理あるものばかりです。
 微妙な判断、すなわち、境界線の境目を常に把握しておく事は、知的財産権の専門家にとって非常に重要であると思われます。なぜなら、係る境界を知っておけば、権利化の堺もある程度予測できるし、特許性の鑑定書を作成する場合にも極めて有効です。無効審判を請求するとき、準備書面を作成するときも極めて有効です。意見書、手続補正書を提出して、出しっぱなしにせず、他の事件の実務にこれまでの経験をフィードバックする重要性がここにあるのです。

1)明細書記載要件、補正編


 特許されたにもかかわらず、裁判で無効とされてしまう。一体どのような事に気をつければよいのでしょう?なるべく無効にされない権利取得とは? 明細書記載要件、補正編

事例1            1)−1 平成18年(ワ)第11880号




2)新規性又は進歩性等の特許要件編


 特許されたにもかかわらず、裁判で無効とされてしまう。一体どのような事に気をつければよいのでしょう?なるべく無効にされない権利取得とは? 新規性又は進歩性の特許要件編

<特許性否定例>

・事例1           2)−1 平成18年(ワ)第13040号


<特許性肯定例>

・事例2           2)−2 平成20年(行ケ)第10096号


3)訂正編


 特許後の訂正の適否の判断、これについても、特許庁と裁判所で異なる判断がされています。気をつける点はあるのでしょうか? 訂正編

事例1            3)−1 平成19年(行ヒ)第318号

 無効審判における訂正の請求については、訂正の許否を請求項毎に判断すべきことを示した例です。

事例2            3)−2 平成21年(行ケ)第10157号

 今後の判決でどうなるか分かりませんが、上記事例1よりさらに進んで、訂正審判請求についても、訂正の許否を請求項毎に判断することを是認した例です。


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